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風俗営業許可の種類
2016年の風俗営業法改正により、社交飲食店からダンスなどの遊興が分離され、
あらたな営業許可の種類が誕生しました。
現在の分類は以下のようになっています。
1号営業

キャバレー、待合、料理店、カフェ等で客を接待して客に遊興又は飲食をさせる営業
■ キャバクラ ■ ホストクラブ ■ 料亭
2号営業

飲食のみの提供で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(接待はなし)
■ 低照度飲食店
3号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが
困難であり、かつ広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
■ 区画席飲食店
4号営業

マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれの
ある遊技をさせる営業
■ マージャン店 ■ パチンコ店
5号営業

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備
その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
■ ゲームセンター等
特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲酒をさせる営業で、
午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
■ スポーツバー ■ ライブハウス ■ ショーパブ
深夜における酒類提供飲食営業

深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で
営業の状態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く
■ バー ■ スナック ■ ガールズバー
サービス・申請代行料金
料金 | |
---|---|
ホストクラブ・キャバクラ等許可パック | ¥180,000 |
クラブ、ディスコ、ライブハウス等許可パック | ¥110,000 |
飲食店営業許可 | ¥60,000 |
合同会社設立 | ¥60,000 |
株式会社設立 | ¥80,000 |
※印紙・証紙代、官公署に対する手数料、その他の実費について、報酬とは別途必要となります。
また、交通費に関しまして遠方の場合別途実費が必要となる場合がございます。