こんなとき、農地転用の許可・届出が必要です 所有者や権利者を変更するときや、農地を農地以外で利用するときは、一時的であっても、許可・届出が必要となります。 住宅を建てる 駐車場にする 売買や貸す場合 ソーラーパネルを設置する 住宅地や工業用地にする 一時的に資材置き場にする 相続したとき 別の用途に使用する 農地法の種類と許可権者 農地法 農地法第3条 農地法第4条 農地法第5条 概要 3条は権利移動に関するものです。農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可 4条は農地を農地以外のものに変える転用の許可です。自分の農地を転用する場合の許可がこれに該当します。 5条は農地を農地以外のものに変える転用の許可で、3条の権利移動と4条の転用を同時に行うものです。 申請者 取得者・借主 農地所有者 農地所有者と買主・借主 許可申請 農業委員会 都道府県知事指定市町村長 都道府県知事指定市町村長 許可権者 届出 ー 農業委員会 農業委員会 農地法の種類と許可権者 農地法第3条 3条は権利移動に関するものです。農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可 申請者 取得者・借主 許可権者 農業委員会 農地法第4条 4条は農地を農地以外のものに変える転用の許可です。自分の農地を転用する場合の許可がこれに該当します。 申請者 農地所有者 許可権者 許可申請 届出 都道府県知事指定市町村長 農業委員会 農地法第5条 5条は農地を農地以外のものに変える転用の許可で、3条の権利移動と4条の転用を同時に行うものです。 申請者 農地所有者と買主・借主 許可権者 許可申請 届出 都道府県知事指定市町村長 農業委員会 例外共通:国、都道府県が権利移動・転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)土地収用法等により権利が収用され、又は使用される場合3条:相続(遺産分割・包括遺贈を含む)及び時効等により農地の権利を取得した場合4条:2アール(200m2)未満を農業用施設(温室・サイロ・倉庫・格納庫など)に供する場合市町村が道路や河川にする場合5条:市町村が道路や河川にする場合 農地転用許可申請 料金表 農地法第3条 許可申請 ¥50,000 農地法第4条 許可申請 ¥70,000 届出 ¥40,000 農地法第5条 許可申請 ¥70,000 届出 ¥40,000 ※サービス料金はすべて税抜きで表記されています。