一般廃棄物と産業廃棄物について
廃棄物とは自ら利用することなく、他人にも売却できない不要となった固形・液体のもののことをいい、以下の二つに分けられます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物処理業は廃棄物処理を行う区域を管轄する市町村長や県知事の許可を得ることとされています。
一般廃棄物

産業廃棄物以外のもので、家庭から排出される廃棄物(生ごみ・不燃焼ゴミ・粗大ごみ等)又は事業所から排出された紙等のごみ
市町村により処理
産業廃棄物

事業活動により排出される廃棄物であり、法律により定められた20種類のもの(そのうち、爆発性・毒性・感染性等人へ害を及ぼす可能性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物)
事業者に処理責任があるため
自ら処理するか許可業者へ委託
サービス・申請代行料金
産業廃棄物処理業許可申請 [新規]
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え・保管なし)
¥100,000
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え・保管あり)
¥120,000
産業廃棄物処分業許可申請
¥400,000
産業廃棄物処理業許可申請 [更新]
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え・保管なし)
¥60,000
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え・保管あり)
¥80,000
産業廃棄物処分業許可申請
¥200,000
※印刷・証紙代、官公署に対する手数料、その他の実費について、報酬とは別途必要となります。
また、交通費に関しまして遠方の場合別途実費が必要となる場合がございます。
また、上記の金額は、鹿児島県内1ヵ所申請の場合の金額となり、2ヵ所申請の場合等は相談に応じさせていただきます。
サービス・申請代行料金
産業廃棄物処理業許可申請
[新規]
¥100,000
¥120,000
¥100,000
産業廃棄物処理業許可申請
[更新]
¥60,000
¥80,000
¥200,000
※印刷・証紙代、官公署に対する手数料、その他の実費について、報酬とは別途必要となります。
また、交通費に関しまして遠方の場合別途実費が必要となる場合がございます。
また、上記の金額は、鹿児島県内1ヵ所申請の場合の金額となり、2ヵ所申請の場合等は相談に応じさせていただきます。